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土地を売却した時の税金と節税方法について解説します!

土地を売却する際は税金がかかります。
可能であれば、少しでも節税をしたいですよね。
この記事では土地を売却した時の税金と節税方法について詳しく解説します。
土地の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。

 

□土地を売却する際に課される税金とは?


土地を売却する際は、所得税、住民税、印紙税の3つの税が課されます。

所得税と住民税は土地を売却した際に得た利益(譲渡所得)の金額に応じて課税されます。
そのため、利益がない場合は課税されません。
譲渡所得は5年以上土地を所有していると長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得として支払う税金が変わります。
短期譲渡所得の方が、税金が高くなるため、節税するには所有期間を延ばすのが有効的です。

印紙税は契約書に貼る印紙代として徴収されます。
売却金額により、額が変わってきます。
この税の節税方法は、契約書の1枚をコピーして保管することです。
原本は印紙税がかかりますが、コピーにはかかりません。

 

□土地売却の税金を節税する方法とは?


土地売却では、税金を軽減できる特例控除や税率を軽減できる特例を利用できます。
ここでは、土地の売却時によく利用される3つの特例について紹介します。

1つ目は居住用財産の3000万円特別控除です。
この特例では、所有期間の長さに関係なく、譲渡所得から3000万円控除できます。
この特例を受けるための主な要件は、自分が住んでいた土地であり、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までであることです。

2つ目は相続空き家の3000万円特別控除です。
この特例も1つ目のものと同様に、譲渡所得をかなり削減できます。
この特例を受けるための主な要件は、譲渡価格が1億円以下であること、被相続人が相続開始直前まで住んでいたことです。

3つ目は10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例です。
この特例を使うと、長期譲渡所得による税額より低い税率を利用できます。
この特例を受けるには、自分が住んでいた土地であり、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることです。

 

□まとめ


土地を売却した時の税金と節税方法について詳しく解説しました。
土地の売却時には所得税、住民税、印紙税が課され、土地の所有期間を長くしたり、契約書をコピーしたりすることで節税できます。
また、特例を利用することによっても節税できます。
この記事が土地売却を検討中の方の参考になれば幸いです。

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