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マンションの相続税が払えなかったらどうなる?対処法をご紹介します!

マンションを相続することになったが、相続税が払えず困っているという方もいらっしゃるでしょう。
相続税が払えない場合、いくつかの対処法が存在します。
そこで今回は、マンションの相続税が払えない場合の対処法についてご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

 

□相続税が払えなくなるケースをご紹介!


ここからは、相続税が払えなくなる主なケースを2つご紹介します。

1つ目が、相続財産の中に相続税を支払える分の現金が無いというケースです。
ほとんどの遺産が不動産で、現預金の占める割合があまりない場合です。
相続税は、金銭で一括払いが原則なので、現金の遺産が少ない場合は相続税が払えない可能性があります。

2つ目が、遺産分割協議がなかなか進まず預金が下せないケースです。
具体的には、相続財産の中に現預金が十分にあるが、被相続人の遺言書がない、または相続人間で分割法を決めきれないというケースです。
被相続人の預金口座は死亡が確定した時点で凍結され、遺産分割が決定するまでは、たとえ相続人でも原則として口座から現金は引き出せません。

 

□マンションの相続税を払えない場合の対処法をご紹介!


ここからは、マンションの相続税を払えない場合の対処法を3つご紹介します。

1つ目が、延納です。
実は、基本的に一括で支払う相続税を、最大20年間の分割払いにできる制度が存在するのです。
「今すぐに相続税を支払うのが難しい」「マンションを手放したくない」という場合には、延納がおすすめです。
しかし、延納の制度を受けるためには以下のような条件をクリアする必要があります。

・相続税額が10万円より多い
・金銭での納付が困難な金額の範囲内である
・期限の「延納申請書」及び「担保提供関係書類」の提出
・延納税額に相当する担保の提出

2つ目が、物納です。
物納とは、現金ではなく相続した不動産を相続税として納めることです。
延納しても相続税が支払えない場合に利用されることが多いです。
物納できる財産は「被相続人から相続したもの」に限定されており、ご自身が元々所有していた財産で物納はできないので注意しましょう。

さらに、被相続人から相続したものでも相続税評価額で評価されているもののみに物納が適用できます。
わかりやすいものとしては、不動産です。
不動産は相続評価額が付くので、物納が認められます。

3つ目が、マンションを売却して現金化することです。
これはマンションや土地などの不動産を相続した場合に多い方法です。
支払い期限までに現金化できるなら、売却益を相続税の支払いに充てられます。

 

□まとめ


今回は、マンションの相続税が払えなくなるケースについてご紹介しました。
また、マンションの相続税を払えない場合の対処法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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