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相続しても固定資産税のかからない土地はある?条件をご紹介します!

土地を相続する際の固定資産税が心配だという方も多いのではないでしょうか。
そんな方に朗報があります。
今回は、固定資産がかからない土地の条件についてご紹介します。
また、条件外の土地でも固定資産税を安く済ませる方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□固定資産税がかからない土地の条件をご紹介!


ここからは、固定資産税がかからない土地の条件を3つご紹介します。

1つ目が、国が所有している土地です。
国は課税対象とはならないため、国が所有している土地も非課税となります。
また、国のみならず、都道府県や市区町村所有の土地も、固定資産税は非課税です。
国や自治体の所有物である公園や病院、学校などは、すべて課税対象外となっています。

2つ目が、課税標準額が30万円未満の土地です。
個人所有の土地でも、課税標準額が30万円より安い場合は、固定資産税はかかりません。
固定資産税の免税基準は不動産種別ごとに異なり、土地は30万円未満、建物は20万円未満となります。
土地と建物の両方を所有していても、各課税標準額が免税点の範囲内だと、固定資産税はかかりません。

3つ目が、地方税法によって定められた土地です。
地方税法によって定められた土地も、固定資産税はかかりません。
具体的には、墓地や保安林、国有林などが当てはまります。
公的な性質が強いものは非課税となるので、公共の資産についても、固定資産税は免除されます。

 

□条件外の土地でも固定資産税を安く済ませる方法をご紹介!


ここからは、条件外の土地でも固定資産税を安く済ませる方法を2つご紹介します。

1つ目が、住宅用地の特例を利用することです。
土地を住宅用地として使う場合は特例を適用でき、固定資産税を最大で6分の1まで減らせます。
ただし、住宅用地として使うには、土地の上に居住用の建物がある必要があります。
200平方メートルを超える箇所は、減額の割合が3分の1になる点に注意してください。

2つ目が、新築住宅に対する軽減措置を受けることです。
新築住宅を建てると、数年間、建物にかかる固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置は、2022年の3月31日までに新築した物件であるのが条件です。

 

□まとめ


今回は、固定資産がかからない土地の条件についてご紹介しました。
また、条件外の土地でも固定資産税を安く済ませる方法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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