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夫が亡くなった場合の持ち家は?妻の相続についてご紹介します!

夫が亡くなり、夫の所有であった持ち家がどうなるか不安だというケースは少なくありません。
そこで今回は、夫が亡くなった場合の妻の持ち家相続についてご紹介します。
また、配偶者居住権の注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□夫が亡くなった場合の妻の持ち家相続についてご紹介!


夫が亡くなった場合の妻の持ち家に対応して、配偶者居住権という制度があります。
配偶者居住権とは、配偶者が、相続開始時に被相続人と居住していた相続財産の建物に、引き続き無償で一生住めるというものです。
遺産分割の際に、被相続人の遺言などにより、配偶者の方はこの制度を使えるようになります。

配偶者居住権を得る方法として、この制度は遺産分割の際の候補の1つであるため、遺産分割協議で他の相続人の合意を得ることでこの権利を得られます。
また、被相続人からの遺贈や、裁判所による審判などでも取得できるケースがあります。

なお、配偶者居住権と共に配偶者短期居住権も新たに設けられました。
これによって配偶者の方は、遺産分割協議が完了するまでの間、または相続開始から6ヵ月間は、家に継続して住み続けられます。
将来、ご自身にも関係しそうな人は、積極的に情報収集するのがおすすめです。

 

□配偶者居住権の注意点をご紹介!


ここからは、配偶者居住権の注意点を3つご紹介します。

1つ目が、配偶者居住権の売却・相続はできないということです。
配偶者居住権は、配偶者の方が亡くなった時点で消滅します。
消滅後は、建物の相続人に権利が移るため、配偶者居住権の売却や相続は不可能となります。

2つ目が、配偶者居住権が設定できないケースがあることです。
配偶者居住権の設定は、被相続人が生きている時点で、被相続人又は配偶者が不動産の権利を所有している場合にのみ適用されるのです。
例えば、不動産の権利が被相続人と息子さんの場合には、配偶者居住権を得られません。

3つ目が、配偶者居住権は土地には設定できないことです。
配偶者居住権の適用条件として、建物であることが挙げられます。
そのため、土地には適用されない点に注意してください。

土地には影響力が及ばないため、土地の所有権を相続した人が土地を売却する可能性もあるのです。
もし土地を売却された場合、配偶者の方は自宅を使用できなくなる恐れがあります。
この事態を避けるために、お子さんが複数いる場合は、所有権を誰に渡すか慎重に考えるようにしましょう。

 

□まとめ


今回は、夫が亡くなった場合の妻の用いて相続についてご紹介しました。
また、配偶者居住権の注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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