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相続した遺産は3年以内に売却がお得?プロがご紹介します!

遺産を相続して売却しようと考えているものの、ついつい手続きが億劫で放置しているという方も多いでしょう。
しかし、相続した遺産を3年以内に売却するとお得になるのです。
今回は、相続した遺産を3年以内に売却するとお得になる理由と注意点についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続した遺産を3年以内に売却するとお得になる理由をご紹介!


相続した遺産を3年以内に売却するとお得になる理由は、ズバリ相続税の取得費加算の特例が適用されるからです。
相続で得た不動産を売却して利益が出た場合には、通常、譲渡所得税を支払う必要があります。
この譲渡所得を計算する際には収入金額から取得費と譲渡費用を引きますが、この取得費に相続税の一部を加算できる制度があり、これを「相続税の取得費加算の特例」と言います。
この特例が適用されれば、譲渡所得の負担がその分減り、譲渡所得税の節税になるのです。

この相続税の取得費加算を適用するためには、以下の主に3つの条件をクリアする必要があります。

・相続や遺贈で財産を取得していること。
・財産を取得した人に相続税が課税されていること。
・その財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告翌日以後3年までに譲渡していること。

特に、最後の譲渡の期限には注意してくださいね。

 

□取得費加算の特例を利用する際の注意点をご紹介!


ここからは、取得費加算の特例を利用する際に注意したい点を2つご紹介します。

1つ目が、遺産分割協議を期限までに完結させることです。
現金や不動産など、様々な遺産に関して相続人全員が集まり、話し合いで遺産分割の方法と割合を決めていくのが遺産分割協議です。
この遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するのかでトラブルが発生するケースが非常に多いです。
特例の期限内に話し合いを終わらせておかないと特例は適用されないことを意識し、計画的に協議を行いましょう。

2つ目が、複数の不動産がある場合は優先順位を付けることです。
相続をした不動産がいくつもある場合、売却する不動産によって節税効果も変わってくるため優先順位を設定しておくのが大切です。
先ほどもご紹介したように、特例には期限があります。
期限が近づいて売却に焦りが生まれ、節税効果の低い不動産を売却してしまったということが無いようにしましょう。

 

□まとめ


今回は、相続した遺産を3年以内に売却するとお得になる理由をご紹介しました。
また、取得費加算の特例を利用する際の注意点もご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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