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遺産相続はいつまでにすべき?期限を過ぎた場合のリスクもご紹介します!

遺産相続はいつまでにすべきかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続には期限付きのものがあります。
今回は、期限のある相続手続きについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□期限のある相続手続きをご紹介!


ここからは、期限付きの相続手続きを3つご紹介します。
1つ目が、遺留分侵害額請求です。
遺留分とは、配偶者や子どもなどの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属にあたる相続人が、最低限相続できる割合を決めたものです。
遺留分が侵害されている場合は、侵害の原因となっている人に対して遺留分侵害額請求を行い、その分を取り戻せます。

期限は、相続の開始または遺留分侵害を知ってから1年以内です。
遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額を請求できなくなるため注意してください。

2つ目が、死亡保険金の請求です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、生命保険の受取人に死亡保険金が振り込まれます。
死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年となります。
方法としては、被保険者が加入していた生命保険会社に請求することで死亡保険金を受け取れます。

3つ目が、相続税の還付請求です。
期限は、相続の開始を知った日の翌日から原則5年10ヵ月以内です。
例えば、不動産評価を高くしすぎて相続税を多く支払ってしまった場合は、相続税の還付請求を行うことで過払い分の相続税が戻ってくる可能性があるのです。

 

□相続税の申告が遅れた場合のリスクをご紹介!


ここからは、相続税の申告が遅れた場合のリスクについてご紹介します。
相続税の申告や納税をしないまま10カ月を超えると、延滞税や無申告加算税などの附帯税もプラスして課せられることになります。
延滞税は、期限までに納税がない場合に、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課税されます。
無申告加算税は、納付税額が50万円までは15%、50万円以上の金額については20%の税率で課されます。

申告または納税期日を過ぎてしまうと、このようなプラスアルファの負担が課されてしまうため、相続税の申告期限には細心の注意を払いましょう。
また、相続税は現金で一括支払いが原則ですが、相続税に関して分割して支払う延納が可能で、延納によっても納付が難しい額は物納が認められています。
ただし、双方相続税の申告または納税期限までに申請する必要があります。

 

□まとめ


今回は、期限のある相続手続きをご紹介しました。
また、相続税の申告が遅れた場合のリスクについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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