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空き家を放置していると罰則がある?空き家を売却するメリットもご紹介!



空き家を所有しているが、管理が億劫でついつい放置してしまっているという方も多いのではないでしょうか。



しかし、空き家を放置することで罰則が発生する可能性があります。



そこで今回は、空き家を放置することで発生する罰則についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。



 



□空き家を放置することで発生する罰則についてご紹介!




 



空き家の管理をせず、長い間放置した状態が続くと、建物倒壊の危険性や害虫・悪臭の発生などを引き起こす要因になります。



危険な空き家の撤去費用に、自治体が2018年度に投じた額は3億8000万円にのぼり、3年間で17倍と急増しているという現状があります。



また、本来空き家の所有者が負担することになる撤去費用の9割以上が回収できず、公費負担となっており、空き家の放置は社会問題になっているのです。



 



放置空き家は、近隣の住民や地域にとって非常に大きな悪影響を及ぼすことから、2015年に空家等対策特別措置法が施行されました。



具体的な内容としては、空き家を放置した結果として住環境に影響がある場合、行政は放置した空き家の所有者に対して、助言や勧告ができるというものです。



また、これらの措置にもかかわらず、所有者が勧告に応じない場合、行政は、その空き家の固定資産税を最大6倍、都市計画税を最大3倍まで課税できるのです。



 



さらに、命令に従わない場合は、50万円以下の罰金を課すことも認められています。



このような状況なので、空き家を所有しているという方は早めに対処するべきでしょう。



 



□空き家を売却するメリットについてご紹介!




 



空き家の対処法として、空き家を売却するという方法があります。



空き家を売却する最大のメリットは、先ほどご紹介したような法律的なリスクや、維持費の支払いを避けられるということです。



さらに空き家売却には、所有から3年以内であれば税制上のメリットも受けられます。



 



通常、土地や建物を譲渡すると、所得税が課されることになっています。



一方、マイホーム特例として、住まなくなった日から3年以内に売却すると、最高3,000万円まで控除できるという特例が適用できるのです。



これにより、空き家の所有から3年以内と3年経過後では、その税額が大きく違ってきます。



そのため、空き家を所有している場合には、なるべく早いタイミングで売却するのがおすすめです。



 



□まとめ




 



今回は、空き家を所有しているがついつい放置してしまっているという方に向けて、空き家を放置することで発生する罰則についてご紹介しました。



また、空き家を売却するメリットについてもご紹介しました。



その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。


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