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相続が発生してからまずやることをご紹介します!

相続をする必要があるが、まず何から始めればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続が発生してからまずやるべきことを、7日以内と14日以内に分けてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続発生から7日以内の手続きをご紹介!


ここからは、相続発生から7日以内の手続きについて2つご紹介します。
1つ目が、死亡診断書の取得です。
死亡診断書は今後の手続きに必要となるので、病院から発行してもらう必要があります。
死亡診断書志望の法的証明書となり、実際に死亡しても死亡診断書がないと火葬・埋葬が出来ず、公共料金の支払いや年金受給、税負担などで混乱がうまれます。

死亡診断書は、その後の手続きにも必要なケースがあるので、コピーを5部ほどとっておくのが良いでしょう。

2つ目が、死体埋葬火葬許可証の取得です。
死亡届と同時に、火埋葬許可申請書も提出する必要があります。
申請が受理された後、死体埋葬火葬許可証を受け取って葬儀業者に渡すことで、葬儀・火葬が行えます。
死亡から7日以内という期限を過ぎると、正当な理由がなければ5万円以下の過料がかかります。

 

□相続発生後14日以内に必要な手続きをご紹介!


ここからは、相続発生後14日以内に必要な相続を2つご紹介します。
1つ目が、世帯主変更届の提出です。
故人が世帯主だった場合は、新たに世帯主を決めて世帯主変更届を提出する必要があります。
また、手続きには運転免許証などの本人確認書類が必要になるので用意しましょう。

ただし、世帯に残った人が1人だけの場合や母と15歳未満の子供だけの場合など、誰が世帯主になるかが明白な場合は、届け出る必要はありません。

2つ目が、健康保険・介護保険の資格喪失届の提出です。
健康保険や介護保険は、死亡日の翌日から無効になります。
そのため、家族が死亡した際には、市区町村役場に資格喪失届を提出して、健康保険証を返却します。
紛失して第三者に悪用されることを防ぐためにも、早めに返却しましょう。

また、世帯主が死亡した際には扶養されていた人も健康保険証を返却し、新しく健康保険に加入する必要があります。
詳しくは、資格喪失手続きのときに窓口で確認してみましょう。

 

□まとめ


今回は、遺産相続が発生したものの何から始めればよいのかわからないという方に向けて、相続が発生してからやるべきことを7日以内と14日以内に分けてご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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