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遺産相続の手続きに期限はある?ご紹介します!

遺産を相続したが、忙しくてなかなか手続きできずに困っているという方も多いのではないでしょうか。
遺産相続の手続きには、期限のあるものとないものがあります。
そこで今回は、遺産相続の手続きの期限について、それぞれの手続きをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□期限のある相続手続きについてご紹介!


ここからは、期限のある相続手続きについて3つご紹介します。
1つ目が、相続放棄です。
相続放棄とは、相続人が財産や債務の相続の権利を放棄することで、マイナスの財産が多い場合など、財産や債務を引き継ぎたくないときに有効です。
相続を放棄をするには、相続の開始を知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

2つ目が、限定承認です。
限定承認とは、相続人が相続した利益となる財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法を指します。
限定承認も相続放棄同様、相続の開始を知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

3つ目が、準確定申告です。
準確定申告とは、相続人などが被相続人の代わりに被相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を行うことを指します。
被相続人に確定申告の必要がなければ、準確定申告の手続きも必要ないので、まず被相続人が確定申告が必要なのかどうかを確認しましょう。
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告します。

 

□期限のない相続手続きについてご紹介!


ここまでは期限のある手続きについてご紹介してきましたが、ここからは、期限のない手続きを2つご紹介します。
1つ目が、遺産分割協議です。
ただし、相続放棄の期限である3ヶ月をオーバーすると相続放棄ができなくなるといったリスクがあるため、早めに対応するのがおすすめです。

2つ目が、土地の遺産相続手続きです。
ただし、相続登記をしないままでいると、不動産を売却できなかったり、相続人が亡くなった場合に権利関係が複雑になったりするリスクがあります。
いずれにせよ、こちらも早めに手続きをしておくのがおすすめです。

 

□まとめ


今回は、遺産相続をしたがなかなか手続きできずに困っているという方に向けて、期限のある相続手続きと期限の無い相続手続きについてご紹介しました。
この記事が相続について困っている皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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