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遠方の不動産を相続するときの注意点をご紹介します!

遠方の不動産を相続することになったが、どうすれば良いのかわからず困っているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遠方の不動産を相続するときの注意点についてご紹介します。
また、遠方の不動産を売却する方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□遠方で不動産の相続が生じた場合の注意点をご紹介!


ここからは、遠方で不動産の相続が生じた場合の注意点を2つご紹介します。
1つ目が、早めに手続きを行うことです。
遠方の不動産を相続する際には、今後住む予定がなく売却を考えている場合でも、相続人として名義変更が必要です。
この手続きを遠方だからと放置したままでいると、他の相続人が亡くなったときに相続人全員との協議が複雑になったり、余分に費用がかかったりする場合があります。

2つ目が、相続放棄の期限です。
遠方の不動産の相続を放棄したい場合に、相続放棄という選択肢が存在します。
相続放棄には期限があり、相続人であることを知ってから3か月を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、こちらも早めに手続きを行いましょう。

 

□遠方の不動産を売却する方法をご紹介!


遠方の不動産を活用するのが難しいという場合は、売却するのも一つの手です。
ここからは、遠方の不動産を売却する方法を2つご紹介します。

1つ目が、代理人を立てる方法です。
契約締結や引き渡しの際に現地に出向くのが難しいという場合は、代理人に依頼すると良いでしょう。
また、弁護士にも代理人を頼めます。
弁護士に代理人を頼むと、法的な手続きを全て任せられるので、手間がかからず不動産の売却が可能です。

2つ目が、仲介業者と持ち回り契約を結ぶことです。
持ち回り契約とは、仲介業者が売主と買主の元へ出向き、契約書に両者の署名・押印をもらって手続きを進める契約を指します。
持ち回り契約を活用すると、現地に直接行かなくても売買契約の締結や物件の引き渡しができるので、お忙しい方に非常におすすめです。

持ち回り契約の流れは、以下の通りです。
・仲介業者が重要事項説明書や売買契約書などの書面を作成
・売主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう
・買主に契約内容を説明し、署名・押印をもらう

 

□まとめ


今回は、遠方の不動産を売却することになり困っているという方に向けて、遠方の不動産を相続するときの注意点についてご紹介しました。
また、遠方の不動産を売却する方法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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