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相続した家の固定資産税はだれが払う?ご紹介します!
家の相続をする際に、固定資産税の負担が心配だという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続時の固定資産税の納税者は誰なのかについてご紹介します。
また、相続した土地の固定資産税に関する注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
土地や建物などの不動産に固定資産税がかかることは、皆さんご存じでしょう。
しかし、相続によって不動産を得た場合の固定資産税に関しては、誰がどのタイミングで納付することになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、固定資産税の納税義務者は1月1日時点の不動産の所有者になります。
仮に8月に所有者が亡くなっても、その年の支払い義務は元の所有者となるのです。
被相続者が亡くなった次の年の1月1日に相続人が確定していれば、それ以降はその人が固定資産税を納税することとなります。
もし相続人が決まっていない場合は、相続人の共有財産となり、相続人全員が支払いの義務を負うこととなります。
ここからは、相続した土地の固定資産税に関する注意点を2つご紹介します。
1つ目が、固定資産税を延滞すると延滞金が発生することです。
固定資産税には納税の期限が定められていて、期限内に支払いがないと延滞金が発生します。
延滞金は年間数万円~数十万円かかる場合もあり、固定資産税額が高いほど延滞金も高額になるのでしっかりと期限内に納税しましょう。
2つ目が、特定空き家に指定されると税負担が高くなることです。
土地と建物をまとめて相続した場合は、住宅用地の特例で固定資産税は安く抑えられます。
しかし、空き家のままメンテナンスせずに放置し、自治体に特定空き家に指定された場合、固定資産税の軽減措置は対象外となり、税負担が大きくなるので注意しましょう。
特定空き家は、周囲の景観を悪くしたり、倒壊などで近隣住民に被害が及ぶ危険がある建物が認定されます。
特定空き家に認定されると、税負担だけでなく、罰金や行政執行による資産差し押さえになる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
今回は、相続した家の固定資産税が心配だという方に向けて、不動産相続時の固定資産税納税者は誰なのかについてご紹介しました。
また、相続した土地の固定資産税に関する注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
そこで今回は、不動産相続時の固定資産税の納税者は誰なのかについてご紹介します。
また、相続した土地の固定資産税に関する注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産相続時の固定資産税納税者は誰なのかご紹介!
土地や建物などの不動産に固定資産税がかかることは、皆さんご存じでしょう。
しかし、相続によって不動産を得た場合の固定資産税に関しては、誰がどのタイミングで納付することになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、固定資産税の納税義務者は1月1日時点の不動産の所有者になります。
仮に8月に所有者が亡くなっても、その年の支払い義務は元の所有者となるのです。
被相続者が亡くなった次の年の1月1日に相続人が確定していれば、それ以降はその人が固定資産税を納税することとなります。
もし相続人が決まっていない場合は、相続人の共有財産となり、相続人全員が支払いの義務を負うこととなります。
□相続した土地の固定資産税に関する注意点をご紹介!
ここからは、相続した土地の固定資産税に関する注意点を2つご紹介します。
1つ目が、固定資産税を延滞すると延滞金が発生することです。
固定資産税には納税の期限が定められていて、期限内に支払いがないと延滞金が発生します。
延滞金は年間数万円~数十万円かかる場合もあり、固定資産税額が高いほど延滞金も高額になるのでしっかりと期限内に納税しましょう。
2つ目が、特定空き家に指定されると税負担が高くなることです。
土地と建物をまとめて相続した場合は、住宅用地の特例で固定資産税は安く抑えられます。
しかし、空き家のままメンテナンスせずに放置し、自治体に特定空き家に指定された場合、固定資産税の軽減措置は対象外となり、税負担が大きくなるので注意しましょう。
特定空き家は、周囲の景観を悪くしたり、倒壊などで近隣住民に被害が及ぶ危険がある建物が認定されます。
特定空き家に認定されると、税負担だけでなく、罰金や行政執行による資産差し押さえになる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
□まとめ
今回は、相続した家の固定資産税が心配だという方に向けて、不動産相続時の固定資産税納税者は誰なのかについてご紹介しました。
また、相続した土地の固定資産税に関する注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。