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生前贈与で実家の名義変更はできる?名義変更手続きの流れをご紹介!

物件の相続後に名義変更するのは手間がかかるので、生前に名義変更をしておきたい、と考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、生前贈与された実家の名義変更や名義変更手続きの流れについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□生前贈与で実家の名義変更はできる?


結論から申し上げますと、生前贈与による実家の名義変更は可能です。

しかし、税負担を懸念しているということであれば、あまりおすすめできることではありません。

実家を相続する場合にも「相続税」がかかりますが、こちらは相続対象の遺産の額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた分にしか課税されません。
例えば、妻と2人の子どもを合わせた3名が法定相続人であれば、遺産額のトータルが3000万円+600万円×3人=4800万円までの額には相続税はかからないということです。

一方で、生前贈与の場合にかかる税金は「贈与税」ですが、相続税に比べると非課税枠が狭まります。
贈与税の非課税枠は年110万円と定められており、贈与遺産から非課税枠を引いた分に贈与税が課税されます。

建物となると小分けにして贈与することも不可能であるため、生前贈与で実家をもらうことはおすすめできません。

 

□名義変更手続きの流れ


続いて、生前贈与の際の手続きをご紹介します。

 

*必要書類の収集


主な必要書類は、「登記事項証明書」「固定資産評価証明書」「親の印鑑証明書」「子の住民票」「登記済権利証または登記識別情報通知」です。
本人しか取得できない書類も含まれているため、親子で協力して書類の準備をしましょう。

 

*贈与契約書の作成


次に、贈与契約書を作成します。
贈与契約書は贈与税申告の際の資料としての使い道があるだけでなく、後日のトラブル防止の効果もあるので作成しておいて損はありません。
必要事項を正確に記入すること、実印を使うことを心掛けましょう。

 

*名義変更


贈与契約が完了したら、贈与対象の不動産を管轄する法務局に登記申請します。
なお、登記申請方法は「持込」「郵送」「オンライン」の3種類がありますので、ご自身の都合に合わせて選択してください。

 

□まとめ


今回は、生前贈与された実家の名義変更や名義変更手続きの流れについて解説しました。
生前贈与と相続では控除額が異なりますので、その点も考慮しながら対応をご検討ください。
当社では、空き家の買取を承っております。
遺品整理や片付けが完了していなくても受付可能ですので、空き家でお困りの方がいればぜひご相談ください。

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