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新築一戸建ての固定資産税を軽減する方法とは?

新築戸建ての購入を検討している方にとって、固定資産税の負担は大きな関心事でしょう。

固定資産税は長期にわたって家計の負担となるため、その軽減策を理解し活用することが賢明です。
今回は、新築戸建てを所有している方が利用できる固定資産税の軽減措置について、その概要、利用条件、そして申請方法に焦点を当てて詳しく解説します。

 

□新築戸建てで受けられる固定資産税軽減措置とは?


 

*軽減措置


2024年3月31日までに新築された戸建て住宅に対する固定資産税の軽減措置では、一定の条件を満たした戸建てであれば、3年間固定資産税が1/2になります。

ここで注目したいのは床面積の制限です。
居住用部分が半分以上であることが必要条件とされています。

また、床面積も50~280平方メートルの範囲に限定されています。
一般的な新築戸建てであれば、この範囲内におさまると考えて差し支えないでしょう。

 

*住宅用地の特例


こちらの特例では、住宅用地の200平方メートル以下は固定資産税が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に減額されます。
これにより、土地に対する税負担も大きく軽減されるのです。
戸建てを建てる目的で購入した土地であれば、住宅用地としてみなされます。

 

*省エネ改修促進税制


省エネ改修工事を行った住宅では、改修後の翌年分から固定資産税が3分の1に減額されます。
窓の断熱改修工事が必須条件となっており、太陽光発電の設置、床や壁、天井の断熱工事なども対象となっています。
また、改修費用が60万円を超えること、2014年1月1日以前から存在している住宅であることも条件となっています。

 

□軽減措置を受けるには


固定資産税の軽減措置を最大限活用するには、適切な申告が必要です。
どのように申告すればいいのか、ポイントを整理しましょう。

固定資産税の軽減措置を受けるには、自らが申告を行う必要があります。
申告期限は翌年の1月31日までです。
市区町村の担当部署への申告書の提出が求められます。

住宅用地等申告書には、所有者の氏名や家屋の所在地、構造や床面積などを記載しなければなりません。

そもそも制度が適用されるかを知りたい場合は、問い合わせてみましょう。

 

□まとめ


新築戸建ての所有者の方が固定資産税を賢く軽減するためには、軽減措置の条件を理解し、適切な申告を行うことが重要です。
また、省エネ改修促進税制やバリアフリー改修促進税制など、他の税制優遇措置も活用することで、さらに税負担を軽減できる可能性があります。

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