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令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡について。特例を受けるための手続きは?

* 令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づき、買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取り壊しを行った場合も対象となります。
3. その他
* 売却先: 親子や夫婦など、特別な関係にある者への売却でないこと。
* 他の特例との併用: 他の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例など)との併用ができない場合があります。
この特例を受けるためには、確定申告の際に、以下の書類が必要となります。
* 被相続人居住用家屋等確認書: 不動産が所在する市区町村で発行されます。申請には、被相続人の除票住民票の写し、相続人の住民票の写し、電気・水道・ガスの契約名義や使用中止日が確認できる書類など、複数の書類が必要となります。確認書の発行には時間がかかる場合があるため、早めに準備することが重要です。
* 売却した不動産の登記事項証明書
* 売買契約書の写し
* (建物を取り壊さずに譲渡する場合)耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
これらの要件や必要書類は複雑であり、状況によって追加の書類が必要になる場合や、適用可否の判断が難しいケースもあります。正確な情報やご自身のケースでの適用可否については、管轄の税務署や税理士など、もしくは弊社マルミハウジングの専門家にご相談されることを強くお勧めします。
弊社マルミハウジング担当者は親身になってご相談に対応致しますのでご連絡をお待ちいたしております。

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