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相続できるのは何等親までなのかについてご紹介します!

親族が亡くなり相続を進める際、法定相続人の範囲や相続の順番など複雑で難しいため悩んでしまうケースも多いですよね。
そこで本記事では、親等の定義や、相続の際に何親等まで相続する権利があるのかという疑問について解説します。

相続を行う場面はいつやってくるのか、予測不可能なものです。
そのため、この記事を通して相続の基礎知識を身につけておきましょう。

 

□そもそも親等とは?


相続の際に話し合いを進めると、「親等」や「血族」といった日頃は聞きなれない家族関係を表す言葉を耳にすることが多いですよね。
それぞれ同じような意味に聞こえますが、内容は異なるため1つ1つについて正しい知識を持っておくことが大切です。

ここで解説する「親等」は、簡潔にいうと親族間の世代数を指します。
一親等、二親等、三親等と続いていき、数字が小さければ小さいほど被相続人と親族関係が近くなります。
具体的にはどのような人が一親等や二親等にあたるのか、被相続人を0として考えるとわかりやすいです。

被相続人を0として考えた場合、そこから世代を1つ辿るごとに1を足していきましょう。
そうすると親や子どもが1親等となり、そこから1つ世代を辿る孫や兄弟・姉妹が2親等となります。

 

□相続できるのは何親等まで?


相続の際、法定相続人といって相続の際に遺産を受け取る権利がある人を決めます。
被相続人の配偶者は、常に法定相続人になることが民法で定められています。
ただ、配偶者以外の血縁者のなかで子ども、親や祖父母、兄弟姉妹の3つのグループの中から1つのグループだけが法定相続人になることが可能です。

また、法定相続人ではなく血族相続人というものもあり、血族相続人の順位は以下の通りです。

1位:子どもや孫(直系卑属)
2位:父母や祖父母(直系尊属)
3位:兄弟姉妹

子どもが複数いる場合、子どもの年齢や血縁の有無などに限らず全員が等しい割合で相続権を獲得できることを覚えておきましょう。
このポイントを把握していないと、相続分が減ってしまうというトラブルも招きかねません。

基本的に、自分よりも上の順位の人が1人でもいた場合は、次の相続人に相続権が与えられないことも相続の際のポイントですよ。

 

□まとめ


相続の際は聞きなれない言葉も多く、初めて耳にするルールも多いですが、しっかりとした知識を身につけておくことは円滑に相続を進めるために必要不可欠です。
親等という言葉も相続の場面以外で聞くことは非常に少ないですが、相続の際の基礎部分ですので何親等まで相続の権利があり、どのような人がどの親等に当てはまるのか確認しておきましょう。

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