ブログ
BLOG

HOME > ブログ > 空き家の相続人がいない!?その場合の対処法についてご紹介します!

ブログ

空き家の相続人がいない!?その場合の対処法についてご紹介します!

被相続人が空き家を所有しているケースは意外と多く、相続人は空き家を受け継ぐ権利が認められます。
しかし、空き家を相続することは義務ではないので、相続人が相続を放棄してしまうケースも否めません。

相続人がいない空き家はどう対処したら良いのでしょうか。
本記事では、その疑問を解決いたします。

 


□空き家の相続人がいない場合とは?


空き家の所有者が亡くなったら、誰かしらが相続するというイメージがありますが、以下のようなケースの場合は空き家の相続人がいないこともあります。

・相続人全員が相続放棄した

被相続人の財産に負債が多い場合は受け継ぎたくないと考える方が多いため、相続人全員が相続放棄するケースもあります。

・相続人と連絡がつかない

相続人と連絡が取れずに行方不明状態となっている場合も、相続人がいないとみなされます。
行方不明になってから7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣言の申し立てを行うと死亡した者とみなされ相続人ではなくなります。

・遺言書がなく法定相続人がいない

被相続人が遺言書を残していない場合は、法定相続人がいないという状態になるので、空き家の相続人がいないとも言い換えられます。

 

□空き家の相続人がいない場合にはどうすれば良い?


相続人がいない場合は、以下のような対処法を選びましょう。

 

*相続放棄者へ連絡する


相続を放棄しても空き家を管理する義務はありますので、相続放棄した方に連絡をとりましょう。
ここで連絡が取れない場合は、被相続人の債権者や特別縁故者などが次の相続財産管理人の選任申し立てを行う流れになります。

 

*相続財産管理人の選任申し立て


相続財産を管理する人を決めるために、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行いましょう。
相続財産管理人になる条件は特にありませんが、家庭裁判所は被相続人との関係を考慮して適切な人を相続財産管理人に選出します。

もし、遺言書がない場合で相続人がいない場合は、被相続者の財産は国庫へ帰属することになります。

 

□まとめ


何かしらの理由で被相続人の空き家を相続しない場合でも、空き家を管理する義務は背負うことになります。
相続人がいない空き家は、相続財産管理人を選任するか、もしくは国庫へ帰属することになります。

空き家を売却したい場合でも相続した後の売却となるので、売却をお考えの方は必ず相続してくださいね。
空き家の老朽化が進んでいる場合でも、更地にして売るという選択肢もあります。
空き家を相続したがどのように売却を進めれば良いかわからないという方は、ぜひご相談ください。

SHAREシェアする

ブログ一覧

HOME > ブログ > 空き家の相続人がいない!?その場合の対処法についてご紹介します!

© 2020 株式会社マルミハウジング