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相続税に関する小規模宅地等の特例の要件についてご紹介します!

相続の際はやるべきことが多くありますが、土地の相続の際は相続税もかかるので複雑な手続きと大きな負担の2つの問題から、苦手とする方も多いのではないでしょうか。
土地の相続税評価額を最大で80%も減額できる特例があります。
そのため、この特例を適用させることで、相続税の負担を軽くしてくれるのです。

本記事では上記の特例を利用する条件についてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

 

□小規模住宅地等の特例が適用可能となる対象の土地


お家は高額な税負担がかかってしまうので、大きな税負担が原因で自宅を手放さなければならない事態を考慮して上記の特例は作られました。

小規模住宅地の特例が適用可能となる土地は、以下の3つのいずれかに当てはまるものです。

 

*特定居住用宅地(実際に住んでいた土地)


被相続人が自宅として使用していた土地を特定居住用宅地といい、その土地の330平方メートルまで評価額を5分の1にできます。
例えば、その土地が300平方メートルで相続税評価額が9,000万円であった場合、特例を利用すると1,800万円まで減額されるのです。

 

*特定事業用等宅地(事業をおこなっていた土地)


事業用に活用していた土地を特定事業用宅地といい、400平方メートルまでの評価額を5分の1にまで減額可能です。
特定事業用宅地には、個人が持っている事務所や倉庫などがあてはまるので、相続する際には特例が利用できるか確認しましょう。

 

*貸付事業用等宅地(賃貸していた土地)


自宅でも事業でもなく、賃貸として被相続人が使用していた土地は貸付事業用等宅地といい、貸付事業用等宅地の場合は200平方メートルまで、2分の1の評価額を減額できます。
貸していた、つまり、駐輪場のように賃貸として使用していた土地であれば、この特例が適用できる可能性があります。
上記2つよりも減額される割合は低いですが、少しでもお得に相続するなら、利用しましょう。

 

□相続税に関する小規模宅地等の特例の要件とは?


上で紹介した特例は、利用するには要件を満たす必要があります。
その中でも、特定事業用宅地として特例を適用する場合の要件について見ていきましょう。

・土地を取得した人が被相続人の事業を引き継ぐこと
・相続税の申告期限まで事業を継続すること
・保有している土地を申告期限まで保有すること

上記の3つを満たしていない場合は、特例を適用できないので注意しましょう。
事業を期限まで継続することは、忘れがちな方もいらっしゃるので、評価額を減額するために忘れないでおきたいポイントの1つです。
自分自身でも再度条件を確認しすることをおすすめします。

 

□まとめ


小規模宅地等の特例は条件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できるという嬉しいメリットをもたらしてくれる特例です。
ただ、被相続人が土地をどのように使用していたかによって、求められる条件が異なります。
支払わなければならない相続税を最小限にするためにも、小規模宅地等の特例が適用できるか考えてみると良いでしょう。

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