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相続放棄の管理義務はいつまで?管理義務についてご紹介します!

「相続放棄すれば管理義務もなくなって楽」
そう思っている方は多くいらっしゃいます。
しかし、相続放棄しても管理義務が無くならないケースもあるのが現実です。
そこで今回は相続放棄の管理義務についてと、空き家の相続放棄以外の選択肢をご紹介します。
相続放棄しようかとお悩みの方、必見です。

 

□相続放棄の管理義務はいつまで?


相続放棄の管理義務対象者は、2023年4月に民法が改定されるまで曖昧な部分がありましたが、改正民法の完成によって明確にされました。

1.2023年3月末まで

相続放棄すると、不動産や株式の資産を受け取ることはできなくなるため、管理する義務も無くなると考えるのが一般的です。

しかし、民法が改正されるまでは相続放棄後も管理義務が残るケースがありました。
例えば、相続人が1人で他に相続人がいない場合や複数の相続人が相続放棄した場合などです。
また、放置してしまうとあとから面倒なトラブルに巻き込まれる可能性もあるので注意が必要です。

さらに、相続放棄した後に管理義務も放棄するには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選定しなければなりませんでした。

2.2023年4月から

この曖昧と指摘された民法は、2023年4月に改定し「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が追加されました。
つまり、「現に所有している」実態が無かった相続人に管理義務が課されることは無くなったのです。

 

□相続放棄以外の選択肢


使っていない空き家は相続放棄以外に、どのように活用すればいいのでしょうか。

 

*空き家の売却


空き家を相続後に売却や活用する選択肢もあります。
空き家の売却は、建物付きの方法もあれば、更地にしてから売るという方法もあります。
あえて、建物でなく更地のまま駐車場を作りその売上を貰うことも可能です。

当社では、買取を行う際解体にかかる費用は当社が負担します。
工事費用を節約し、節税まで可能なため経済的に大きなメリットに繋がります。

 

*隣家に交渉する


空き家に関して、相続も管理もしたくない場合は隣家に買取の相談や土地をもらって貰えないかの相談をしましょう。
隣家にとっては、敷地が広がり建物や庭にも空間ができるのが大きなメリットです。

 

□まとめ


今回は、相続放棄の管理と相続放棄以外の空き家の活用法についてご紹介しました。
相続放棄すれば、管理義務も同時に無くなるという訳では無いというのが落とし穴です。

しかし、空き家は活用すれば意外なメリットに繋がることも多くあります。
当社では、相続不動産を売却・活用するために必要な手続きや工事を全てワンストップで承っております。
ぜひ一度当社までお気軽にご相談ください。

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