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空き家にかかる税金とは?いつから税金が上がるのかについても併せてご紹介します!

空き家の管理が面倒で放置しているという方はいらっしゃいませんか。
特に、空き家を放置している方は、空き家の管理を十分に行わなければ、不利益を被る可能性があるので注意しなければいけません。
そこで今回は、空き家を所有しているときにかかる税金と、その税金はいつから上がるのかをご紹介します。

 

□空き家にかかる税金


空き家にかかる税金は2つあります。

まず、固定資産税です。
これは、土地や建物などの固定資産に課される税金のことです。
空き家の場合は、土地と建物それぞれが課税の対象です。
固定資産税の評価額に1.4%をかけて納税額が求められます。

次に、都市計画税です。
これは、市街化区域にある土地や建物に課される税金のことです。
市街化区域とは、都市計画法の中で決められている都市計画区域の1つで、既存市街地やおよそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域を指します。
都市計画税は課税標準に0.3%をかけて計算されます。

 

□固定資産税はいつから上がるのか?


特別措置法により、固定資産税が6分の1や3分の1に減額される仕組みがあり、当然空き家にもこの特例措置が適用されています。
ただし、「特定空き家」または「管理不全空き家」に該当する場合は、この特例措置の対象外となり、固定資産税の減額制度が受けられません。
特別措置法の改正に伴い、2023年から管理不全空き家も対象外となることに注意しましょう。

「特定空き家」とは、生活上で周囲に悪影響を及ぼすような空き家のことを指します。
例えば、倒壊や著しく保安上危険となる恐れのある状態のものや、著しく衛生上有害となる恐れのある状態のものが当てはまります。
「管理不全空き家」とは、空き家の管理が不十分であるため、その空き家を放置した場合、特定空き家になる恐れのある空き家のことです。

とは言え、これらの特定空き家や管理不全空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税の減額制度を受けられなくなるわけではありません。

まず、これらの空き家の指定を受けた後に、空き家を適切に管理するよう助言・指導を受けます
これらに対し適切な対応をすることで、特定空き家や管理不全空き家の指定の解除が可能です。

しかし、この助言・指導に従わず放置し続けると勧告が出されます。
この勧告を受けると、固定資産税の優遇措置の対象外となり納税額が上がってしまいます。
つまり、空き家の指定を受けた後に勧告を受けたタイミングで、支払う固定資産税は高くなると言えます。

 

□まとめ


今回は、空き家にかかる税金と、固定資産税がいつから上がるのかご紹介しました。
空き家を所有している場合、固定資産税と都市計画税を納めなければなりません。
また、固定資産税は、特定空き家や管理不全空き家に分類されると納税額が跳ね上がる恐れがあるので注意しておきましょう。

当社では、頼れる空き家の相談窓口としてどんなお悩みにもお応えしています。
節税のアドバイスも行っておりますので、何か気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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