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空き家には住民税がかかる?空き家にかかる様々な税金を局面ごとにご紹介します!

現在の日本では空き家が年々増えているのをご存じでしょうか。
空き家問題なんて他人事だとほとんど気にしない人が多いことも事実です。

しかし、将来的には空き家になった実家を引き取ることになる可能性もあります。
そこで今回は、空き家にかかる税金と空き家を買い取ってもらうメリットについてご紹介します。

 

□空き家にかかる税金


空き家にかかる税金についてケースごとに説明します。

 

*相続した場合


空き家を相続した場合は、相続税と登録免許税が課されます。
相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額の範囲内だと納税の義務はありませんが、これを超えてしまうと課税の対象になります。
空き家の相続登記をしなければならず、その際には登録免許税が必要です。
登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%をかけて計算できます。

 

*売却した場合


売却した場合は所得税と住民税の納税が必要です。
「譲渡収入−取得費+譲渡費用」で計算される譲渡所得に対して、所得税と住民税が課されます。
また、特例により一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3000万円の控除が受けられます。

 

*所有し続けた場合


空き家を持ち続けた場合は、毎年固定資産税と都市計画税が課されます。
固定資産税は原則として全ての土地・建物が対象となりますが、都市計画税は都市計画法による市街化区域内にある土地・建物のみが対象となります。

 

□空き家買取のメリット


1つ目は、買取から決済までの手続きが早く進むことです。
買取業者が売主から直接買い取るため、売主と買取業者の間で買取価格に合意があれば最短数日で売却、現金化も可能です。

2つ目は、契約不適合責任が免責されることです。
通常の不動産の売主には、その目的物の種類や品質が契約内容に合わないときに、売主が負担しなければならないという契約不適合責任があります。
しかし、買取業者に直接売買した場合には原則としてこれが免除されます。

3つ目は、売却費用がかからないことです。
不動産仲介業者に依頼する際には、仲介手数料や空き家の整理のための処理費用、リフォーム・修繕費用などがかかります。
しかし、買取業者に売るときは、これらの費用がかかりません。

 

□まとめ


税金は、相続・売却・所有でそれぞれかかる税金が異なるので確認しておきましょう。
また、空き家の売却で買取にすると現金化までがスムーズに進んだり、契約不適合責任が免責されたりするなどのメリットがあるので、売却するは選択肢の1つとして覚えておくことをおすすめします。

当社では、空き家の買取を行っております。
もちろん家具や備品の整理、片づけが終わっていない状態でも大丈夫です。
空き家に関する質問はどんなことでも承っておりますので、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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