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実家を相続するのは長男?兄弟間での相続分割の違いや相続の注意点をご紹介します!

一昔前は、「長男が実家を継ぐものだ」という認識が多くありました。
今ではそういった認識は薄れつつありますが、現在でも長男が実家を相続する予定だという家も少なくないでしょう。
それでは、長男による実家の相続は現在どのような扱いになっているのでしょうか。
今回は、長男が実家を相続する場合についてと相続における注意点をご紹介します。

 

□長男が実家を相続できる?


結論からお伝えすると、長男が全ての財産を相続するという「家督制度」は現在では認められていません。
現行の民法では、法定相続人が遺産を相続する「法定相続制度」が使われています。

では、長男が全ての遺産を相続するケースとはどのようなケースなのでしょうか。
ここでは、長男が実家も含む、全ての遺産を相続する場合について説明します。

まず、遺言により遺産の全てを長男に相続する旨が記載されている場合です。
ただし、遺言書の方式に不備がある場合は、無効となってしまうこともあるので留意しておきましょう。
また、長男に全ての遺産を相続するという遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使される可能性もあることを把握しておくことをおすすめします。

次に、遺産分割協議で全ての法定相続人が、長男のみの単独相続に同意した場合です。
遺産分割協議では、相続人の全員が同意すれば分割方法を自由に決定できます。
ただし、相続者の中で1人でも反対する人がいる場合は、長男1人で全ての財産を相続することはできないことに注意しましょう。

 

□相続の注意点


相続の注意点について、長男視点と長男を相手にする側からの視点の2つから説明します。

 

*長男から見た場合


実家を長男が単独相続する場合、実家以外の財産を法定相続分にしたがって分割すれば問題はありません。
しかし、実家も全部ひっくるめて法定相続分通りに分けると、実家の評価額によっては実家が守れなくなる可能性や、実家のほかに受け取る相続財産がわずかになってしまう恐れがあるので、注意してください。

 

*長男を相手にする側から見た場合


長男が実家を相続する場合、実家も合わせて法定相続分通りに分けるのが原則です。
実家が法定相続分を上回る場合は、実家を共有名義にするか売却するかといった方法を取る必要があります。
ただし、売却するには相続人全ての同意が必要だということにも注意しましょう。

 

□まとめ


今回は、長男が実家を相続できる場合と相続上の注意点について解説しました。
現在では、長男が全ての遺産を相続する家督制度は認められていないため、実家以外も相続する場合は遺言書や遺産分割協議で決定する必要があります。
また、その実家以外の遺産が少なくなってしまう可能性もあるので注意しましょう。

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