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相続の際に兄弟には遺留分がないって本当?その理由をご紹介します!

兄弟に遺留分がないことはご存じでしょうか。
遺留分とは被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保証されている最低限の遺産取得分のことです。

ではどうして、兄弟に遺留分はないのでしょうか。
そこで今回は、兄弟に遺留分がないのはどうしてかについてご紹介します。

 

□兄弟に遺留分がないのはどうして?


兄弟に遺留分がない理由は以下の2つがあると考えられます。

 

*被相続人との関係


兄弟や姉妹は相続人になれる優先順位が低いからです。

第1順位には子ども、第2順位には親、そして兄弟姉妹はその次の第3順位に位置しています。
順位の高い相続人がいた場合には、順位が低い人は遺産をもらえず、兄弟は被相続人との関係が遠いため、兄弟に遺留分はないと考えられます。

 

*生活に困らないから


配偶者や被相続人の子・親は被相続人とともに生活している場合が多く、亡くなった後の生活が経済的に困る可能性が高いです。

一方、兄弟であれば一緒に生活しているケースや生計が一緒のケースが少ないため、相続できなかったことによる生活への影響は少ないと考えられます。
そのため、兄弟に遺留分はありません。

しかしながら、中には一緒に暮らしていたり、生計が一緒の場合もあったりするため、そのときに備えて遺言を作成して兄弟に財産を残す準備をしたり、生前に贈与をしたりして事前に対策をとっておきましょう。

 

□兄弟が相続人になった場合


兄弟には遺留分の権利はありませんが、相続人になる可能性はあります。

すでに紹介しましたが、相続順位が1位の被相続人の子、2位の被相続人の親が1人もいない場合には、兄弟が相続人になります。
その遺産分割の割合は、順位によって割合が異なり、第1順位では2分の1、第2順位では3分の1、第3順位では4分の1になり、残りの割合は全て被相続人の配偶者に割り当てられます。
兄弟が相続人になった場合には、4分の1の遺産が分割されることになります。

また、兄弟が相続人になり、その相続人が複数いる場合には、その割合は寄与分の制度を利用することで変更できます。
寄与分の制度とは、長期間にわたっての介護や看病・被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人に、その貢献分の相続分を与える制度です。

寄与分はその貢献度に応じて金額が決まるため、寄与した相続人が兄弟姉妹であるからといって、その割合が小さくなることはありません。
ただし、これは相続人になった場合のみ認められるものであるため、子がいるときの親や、親がいるときの兄弟姉妹などには寄与分が認められないことに注意しましょう。

 

□まとめ


兄弟に遺留分の権利がないのは、被相続人との関係が遠く、経済的に生活に困ることが少ないからだと考えられており、兄弟が相続人になった場合には、遺産の4分の1と寄与分に応じたものが相続されます。
この記事が遺産相続の参考になれば幸いです。

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