ブログ
BLOG

HOME > ブログ > 不動産の生前贈与のメリットとは?進め方もご紹介します!

ブログ

不動産の生前贈与のメリットとは?進め方もご紹介します!

不動産を生前贈与しようか迷われている方も多いのではないでしょうか。
生前贈与にはどんなメリットがあるのかよくわからないですよね。
そこで今回は、不動産を生前贈与するメリットについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産を生前贈与するメリットをご紹介!


ここからは、不動産を生前贈与するメリットを2点ご紹介します。

1つ目が、相続税の節税効果です。
財産を他人に贈与する際には、贈与税がかかります。
相続発生時に相続税がいる場合もありますが、相続と贈与ではそれぞれに発生する税率が変わってきます。
それゆえ、生前に贈与をすることで、相続税の軽減になる可能性があるのです。

相続人の負担を減らす意味でも、生前贈与をご検討されるのも良いかもしれませんね。

2つ目が、贈与する相手を選択できることです。
被相続人が遺言等を残さずに亡くなり、遺産相続が発生したときには、基本的に遺産分割協議にて決められた法定相続人で分割することになります。
主な方法としては下記の4つの方法があります。

・現物分割(不動産を物理的に分割する。)
・換価分割(不動産を売却し、利益を分割する。)
・代償分割(1人が代表して相続し、他の相続人に対価を支払う。)
・共有分割(不動産を物理的に分割せず、全体を各割合で共有する。)

これらのどの方法を選ぶのか、利益や権利を巡って相続トラブルに発展する場合も少なくありません。
なかでも共有分割は、売却の際にトラブルになったり、共有者が亡くなるとさらに細分化されたりなど、懸念点が多いです。
この点で、生前贈与を行い、事前に渡す相手を確定すれば、ある程度は後々のトラブルを防げるでしょう。

 

□不動産の生前贈与の進め方をご紹介!


ここからは、不動産の生前贈与の進め方を3ステップでご紹介します。

1ステップ目が、贈与契約書の作成です。
贈与契約書は、「誰から」、「誰に」、「何を」、「いつ」、「どのようにして」贈与するかを詳しく記載します。
贈与をする方と受ける方の双方が保管するため2部作成します。

2ステップ目が、法務局で登記申請します。
法務局に必要書類を提出して、所有権移転登記の申請をします。
この際に、登記原因証明情報として贈与契約書を用意する必要があります。

3ステップ目が、贈与税の申告です。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の確定申告をしましょう。
所得税の確定申告の時期と重なる時期は窓口が混雑するので、早めに申告を行うのが良いですね。

 

□まとめ


今回は、不動産を生前贈与するメリットについてご紹介しました。
また、不動産の生前贈与の進め方についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

SHAREシェアする

ブログ一覧

HOME > ブログ > 不動産の生前贈与のメリットとは?進め方もご紹介します!

© 2020 株式会社マルミハウジング