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空き家譲渡で使える特例は?適用時の注意点を紹介します!

空き家問題において最も有名な発生方法である、被相続人の死亡による住宅の相続。
手間もさることながら金銭も大きな額が動く不動産に関しては腰も重くなりがちでしょう。
そんな相続した空き家に使える特例について解説します。

 

□相続した空き家には特例が適用できます!


 

*相続した空き家に使える特別控除


「相続空き家の3000万円特別控除の特例」は被相続人が生前住んでいた住宅を相続した後、相続人が空き家、ないしは土地を売却する際に使える特例です。

 

*特別控除を使うとどうなる?


特例を利用すると譲渡所得の金額から更に3000万円の控除を受けられます。
そうなると譲渡所得の節税効果がたいへん大きい一方、相続した空き家や売却時の状況など、細かな要件がいくつも定められています。

 

□3000万円の特例の適用に関する注意点は?


続いて、特例を適用するための具体的な要件についていくつかご説明します。

1.被相続人が一人暮らしである

被相続人に世帯が同一か、親族かなどを問わず同居していた人物がいた場合、相続で取得した住宅を空き家とは呼べないため相続空き家3000万円特別控除の特例は使えません。
この制度は空き家をなくすための制度のため、住む人がいるのであれば引き続き住んでいる方が自治体にとって得が大きいからです。

2.昭和56年5月31日以前に建てられた建物である

居住用の建物でなくてはならず、また耐震基準を満たしている建物でなければなりません。

3.相続から譲渡までの期間、常に空き家である

相続してから譲渡するまでの間に住宅を事業や賃貸など、何かしらの用途に使っていた場合、特例は利用できません。
環境確認のために足を踏み入れた程度であれば問題はありませんが、事業に利用しようとしたあと断念した、の場合は特例が利用できないこともあります。
空き家だったことには別途証明のための書類が必要になるため、そちらもご確認ください。

4.老人ホームなどへの入居者も平成31年4月1日から適用対象へ

税制改正により、更にいくつかの要件を満たすことで相続の開始直前において被相続人の居住に使われていた住宅にも適用できるようになりました。
そちらも併せてご確認ください。

 

□まとめ


相続した空き家について持て余してしまうことも多いかと思いますが、中古住宅は相続空き家の3000万円特別控除の特例による3000万円の控除額を下回る売却額になることが多いです。
すなわち相続によって受け継いだ空き家の売却において税金がかからないことも多いため、かなりお得な税制度といえるでしょう。

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